〜 ハリセンボンのおびれ 〜

生活と愉しみ そして回想・朽木鴻次郎

ハンコのある書面、その意味は?

ハンコの意味。

「ハンコの法的効力」は?ってちょっと雑な言い方なのだと思う。誤解を生む。

ハンコによってある法律的な効力の成立・不成立が決まる、そういった実質的な効力の話をしているのか?ハンコがないと無効となるのは自分で書いた遺言状くらいのもの 。

日常の契約は口頭で成立する。

 

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契約は口約束でも成立する。でも後で言った言わないでもめると困るから紙に書く。そして、ハンコを押すし、ハンコを押してもらう。
書面化する、ハンコを押す、などは、契約の証拠としての契約「書」の確実性の程度の話。契約当事者の自分たちが、「どの程度の証拠」が欲しいか、自分たちで決めればいいだけのこと。

・読んだらこの新刊文庫本、50円で売ってあげるよ!」なら契約書はいらないだろう。

・都内の一等地千坪を〇〇億円で売却する」なら司法書士や弁護士立会のもとで、書面に実印を押すでしょう。

 

でも、本来は、自分たちで好きに決めればいいの。

文庫本を売る約束に、公証人役場に行って公正証書を作ってもいいし(そんな人はいない)、 千代田区の千坪の土地売買を口約束だけでする人もいない(いたら教えてね)。

当事者で決めればいいの。 ただし、行政は別。行政はすべからく、脱ハンコを進めて欲しい。

銀行もそうだよ!

 

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© 朽木鴻次郎
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