今、あるドロドロの弁護士・法廷のテレビドラマを観ているのですが、敵役の検事のきめセリフが次のようなものです。*1
秩序は法律ではなく、罰則によって維持されているのだ
あんたは、戦国秦の商鞅か!*2。
2019年(令和元年)にいわゆるパワハラ対策法が成立して、2020年度から施行される。今まで、パワハラを規制する法律がなかったので一歩前進とは言えるが、罰則規定がないという有力な批判もある。
ところがね、ぼくはこう思う。
1. 違法行為(犯罪行為や不法行為)は行為が抵触する法律で処断されるべきであり、
2. そこまで至らない行為は、各企業でそれぞれの判断で処分されるべきである。
パワハラ対策法が成立した後、厚労省は従来のパワハラガイドラインをもとに、指針を作ったが、指針に定義するパワハラが狭すぎるという批判が相次いだ。
厚労省の指針は狭義のパワハラを示しているだけで、そんな真っ黒なものだけがパワハラじゃないだろう、という批判である。
しかしね、各企業が自らの責任と判断で広義のパワハラを定義して(厚労省の指針はとても参考になる)、相応の罰則もその企業企業で独自、自主的に決めて判断すればいいのではないかな。ぼくはそう思う。
罰則と書いたが、企業として行為者を処分まではしないものの、とりあえず不適切な行為であるから、その行為は止めてもらう・繰り返さないでもらう、 そんな対応もありうるだろう。
冒頭に書いた、中国の戦国時代、秦の法家であった商鞅は、自分の作った法律と罰則によって捕らえられ処罰されたという。
政府の指針を待たずに各企業での自主的対応は可能だと思うし、それこそがあるべきコンプライアンスだと思う。お上(政府)に罰則付きの法律を作ってもらえなければ、対応できないというのでは情けないし、経営の責任回避ではないか。
© 朽木鴻次郎
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