〜 ハリセンボンのおびれ 〜

生活と愉しみ そして回想・朽木鴻次郎

罰則規定は不要じゃないかな

今、あるドロドロの弁護士・法廷のテレビドラマを観ているのですが、敵役の検事のきめセリフが次のようなものです。*1

秩序は法律ではなく、罰則によって維持されているのだ

あんたは、戦国秦の商鞅か!*2

 

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2019年(令和元年)にいわゆるパワハラ対策法が成立して、2020年度から施行される。今まで、パワハラを規制する法律がなかったので一歩前進とは言えるが、罰則規定がないという有力な批判もある。

 

ところがね、ぼくはこう思う。

1. 違法行為(犯罪行為や不法行為)は行為が抵触する法律で処断されるべきであり、

2. そこまで至らない行為は、各企業でそれぞれの判断で処分されるべきである。

 

パワハラ対策法が成立した後、厚労省は従来のパワハラガイドラインをもとに、指針を作ったが、指針に定義するパワハラが狭すぎるという批判が相次いだ。

 

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狭義のパワハラと広義のパワハラ

厚労省の指針は狭義のパワハラを示しているだけで、そんな真っ黒なものだけがパワハラじゃないだろう、という批判である。

 

しかしね、各企業が自らの責任と判断で広義のパワハラを定義して(厚労省の指針はとても参考になる)、相応の罰則もその企業企業で独自、自主的に決めて判断すればいいのではないかな。ぼくはそう思う。

罰則と書いたが、企業として行為者を処分まではしないものの、とりあえず不適切な行為であるから、その行為は止めてもらう・繰り返さないでもらう、 そんな対応もありうるだろう。

 

冒頭に書いた、中国の戦国時代、秦の法家であった商鞅は、自分の作った法律と罰則によって捕らえられ処罰されたという。

 

政府の指針を待たずに各企業での自主的対応は可能だと思うし、それこそがあるべきコンプライアンスだと思う。お上(政府)に罰則付きの法律を作ってもらえなければ、対応できないというのでは情けないし、経営の責任回避ではないか。

 

 

© 朽木鴻次郎
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*1:悪魔の弁護士 御子柴礼司 - 2020年東海テレビ

*2:法家です。